こんにちは!ファイナンシャルプランナー(CFP)認定者のソダマネです。
「扶養控除の対象になる人って誰?」
とお悩みではありませんか?
親や子ども、親族を養っていると、扶養控除が適用されて、税金が安くなります。
扶養控除は、会社員でも使える節税方法の1つです。
しかし、いざ扶養控除を使おうと思うと、誰が扶養控除の対象になって、どのくらいの節税効果があるかわからない方も多いと思います。
そこで今回は、扶養控除の範囲や条件、節税効果について分かりやすく解説します。
・誰が扶養控除の対象になるか知りたい!
・扶養控除を最大限活用したい!
・会社員でも使える節税方法を知りたい!
という方は、ぜひお読みください。
扶養控除とは?
扶養控除とは、配偶者以外の親や16歳以上の子ども、親族を養っている場合に受けることができる所得控除です。
なぜ配偶者以外かというと、配偶者は扶養控除とは別に、配偶者控除や配偶者特別控除という制度があるからです。
所得控除を受けることができれば、税金の計算に使われる課税所得を減らすことができるので、支払う税金を少なくすることができます。
会社員の所得税は、基本的に課税所得に税率をかけることで計算されます。そのため、課税所得を減らせれば、納める税金を減らすことができます。
所得税=課税所得×税率ー控除額
では、課税所得はどのように計算されているのでしょうか。
課税所得=給与ー給与所得控除ー所得控除
所得控除は、課税所得から引くことができるものです。そのため、所得控除を増やせれば、課税所得が減るので、最終的な納税額を減らすことができるのです。
所得税と所得控除の関係を説明しましたが、同じように住民税でも所得控除を受けることができます。
扶養控除の控除額
扶養控除を使うと、いくらくらい所得から引けるのか気になりますよね。
扶養控除の控除額は、親族の年齢などによって異なります。
詳しくは、次の通りです。
■扶養控除の額
扶養している親族1人あたりにつき、最低でも38万円を所得から控除することができます。
表からもわかるように、16歳未満の子どもは、扶養控除の対象外です。その代わりに、所得にもよりますが、児童手当をもらうことができます。
扶養親族の対象になる親族とは?
扶養親族の対象になる人は、その年の12月31日時点で、次の5つをすべて満たす人です。
①16歳以上であること
②年間の合計所得が48万円以下であること
③納税者と生計を一にしていること
④配偶者以外の6親等内の血族もしくは3親等内の婚族(婚姻関係)
⑤青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でないこと
5つの条件をすべて満たせば、扶養に入れることができます。そのため、仕送りをしている年金暮らしの別居の親でも、条件を満たせば扶養に入れることができます。では、詳しく見ていきましょう。
①16歳以上であること
その年の12月31日時点で、16歳以上である必要があります。
②年間の合計所得が48万円以下であること
給与収入だけの場合は、給与収入が103万円以下になります。
また、年金収入のみの場合、年金収入が65歳未満の場合は108万円以下、65歳以上の場合は158万円以下になります。
年金収入はイメージしにくいと思うので、今の受給者がどのくらい年金をもらっているかを載せておきます。
・国民年金受給者…5万4000円→1年間で64万8000円
・厚生年金受給者…14万6000円→1年間で175万2000円
(参考)厚生労働省「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
③納税者と生計を一にしていること
別居していても、仕送りをしている場合などは、扶養に入れることができます。
分かりやすい例でいうと、一人暮らしの大学生の子どもや、夫が単身赴任で別居している家族などです。
しかし、「いくら以上援助していれば扶養の対象になる」という厳密なルールはありません。
そのため、その人の経済的な後ろ盾になっていれば、それほど金銭的な援助がなくても、扶養の対象になる場合もあるそうです。
④配偶者以外の6親等内の血族もしくは3親等内の婚族(婚姻関係)
親族の範囲はとても広いです。血族と婚族とは、次のような人たちのことです。
1親等…子、父母
2親等…祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等…ひ孫、甥姪など
:
1親等…配偶者の父母
2親等…配偶者の祖父母、兄弟姉妹
3親等…配偶者の曽祖父母、甥姪
⑤青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でないこと
青色申告者の事業専従者、白色申告者の事業専従者とは、個人事業主の手伝いをしている人のことです。
5つも条件があると、忘れちゃいそう……。ざっくりとした説明も教えてほしいな☆
ざっくりと説明すると、扶養控除の対象になるのは、「納税者に養われている、所得の少ない16歳以上の親族」になります。
節税効果
扶養控除を使うと、どのくらい税金が安くなるのか気になりますよね。
概算の節税額は、控除額に適用されている税率をかければ求められます。
ただし、扶養控除の対象になったことで、課税所得が下がり、税率が変わる可能性はあるので注意が必要です。
ここでは、扶養控除を利用して所得税で38万円、住民税で33万円の控除が受けられる場合で考えてみます。
所得税と住民税を合わせた節税効果は、次の通りです。
年収500万円の人の場合:7.1万円の節税効果 (所得税3.8万円、住民税3.3万円)
年収700万円の人の場合:10.9万円節税効果 (所得税7.6万円、住民税3.3万円)
1人扶養に入れるだけで、数万円から十数万円の節税効果があるなんてすごいですよね!扶養控除をうまく活用していきたいですね。
扶養控除の申請方法
扶養控除の申請方法は、次の2つです。
・確定申告
会社員は基本的に年末調整で行う
会社員で確定申告の必要のない人は、年末調整で扶養控除の申請をするのが簡単です。
毎年11月から12月頃になると、会社から年末調整の書類の提出を求められると思います。
その際に、会社の指示に従って「扶養控除等(異動)申告書」を提出するだけでOKです。
個人事業主やフリーランスは確定申告で行う
個人事業主やフリーランス、確定申告を行う必要のある会社員は、確定申告で扶養控除の申請をします。
確定申告の際に、扶養控除の額や、親族の名前、続柄、生年月日などを記載します。
まとめ
扶養控除は、会社員でもできる節税対策の1つです。
扶養に入れることができるのは、納税者に養われている所得48万円以下の親族です。ただし、16歳以上の人に限ります。
扶養に入れることができれば、1人あたりにつき、最低でも38万円を所得から控除することができます。
そのため、節税効果は、納税者の年収によって異なりますが、数万円から十数万円ほどになります。
扶養控除を活用して、税金を少しでも抑えたいですよね。
今回の記事で少し出てきた「配偶者控除」については、別の記事で説明しています。気になる方は、あわせてお読みください。
このサイトでは、お金に関わる不安を解決するためのヒントとなる記事を書いていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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