こんにちは!
ファイナンシャルプランナー(CFP®)認定者で子育て中のソダマネです。
「パパも育休って取れるの?」
とお悩みではありませんか?
結論からいうと、男性でも育児休業(育休)は取得することができます。
しかし、育休関連の制度はいくつかあり、男性がどんな制度を利用できるのかわかりにくいです。
また、2022年からの法改正で、育休の制度が少しずつ変わっていきます。
本記事では、男性の育休の制度が現在どうなっているのか、今後どのように変わっていくのかを最新の情報をもとに解説します。
・男性の育休について知りたい!
・男性の育休中の待遇について知りたい!
・今後、男性の育休がどのように変わっていくのか最新の動向を知りたい!
という方は、ぜひお読みください。
目次から気になるところをクリックすれば、すぐに読めます!
男性も育休を取れる
そもそも育休とは?
育児休業(育休)とは、育児・介護休業法に定められた制度です。
原則として1歳に満たない子供を養育する労働者が男女問わず取得できる休業のことです。
休みがとれることと、お金(給付金)がもらえることは別になります。育休は休める権利のことです。
育児休業は、次の条件を満たすことで取得することができます。
✓1歳未満の子を育てている、またはその予定があること
✓会社などに雇用されている会社員・労働者であること
妻が専業主婦であっても、育休を取っていても、関係なく夫は育休を取ることができます。
ただし、期間を定めて雇用されている人(契約社員、パートなど)は、上記の条件に加えて、次の条件も必要になります。
✓同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
✓子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
多くの場合、育休は取れます。しかし、労使協定で「新入社員は育休は取れない」などと決められていることもあります。
育休はいつから取れるの?
育休は取得できる時期が男女で異なります。
女性は産休後から、男性は子ども生まれてから育休を取得することができます。
補足ですが、産休は労働基準法に定められた女性のための休業です。
男女の育休の違いは、下の図のようなイメージになります。
原則として、子どもが1歳になる前日まで育休を取得することができます。
しかし、保育園に入れなかったなどの理由がある場合は、最長子どもが2歳になるまで育休を取得できます。
また、「パパママ育休プラス」を利用した場合は、子どもが1歳2か月になるまで育休を取得できます。
「パパママ育休プラス」については後述します。
男性も育休中は給付金が出て、社会保険料は免除になる
育児休業給付金をもらう条件は?
育休中は、給料が出ないことがほとんどです。
そのため、育休中の経済的不安を減らすために、条件に当てはまる人は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金をもらうための条件は次の通りです。
・育休を取得している
・雇用保険の被保険者であること
・育休中の就業日数が毎月10日以下であること
・育休中の1か月ごとに、育休開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・育休前の2年間でひと月あたり11日以上働いた月が12カ月以上であること
育児休業給付金の支給額は?
育児休業付金の支給額は、育休の開始から180日目までは給料の67%に相当する金額、それ以降は給料の50%に相当する金額が支給されます。
ただし、賃金の支払いがあった場合は、支給額が以下のように減ります。
さらに、育児休業給付金は非課税で受け取ることができます。
育休中は社会保険料が免除される
育休中の社会保険料は、労使ともに免除されます。また、給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
育休を取ると非課税で給付金がもらえて、社会保険料まで免除されるなんて、素敵ですよね!
男性向けの育休の特例制度
育児・介護休業法には、パパとママが協力して育休を取得できるように、育休の特例制度があります。
具体的には、「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」の2つです。
パパ休暇
通常の育休の取得は原則1回までです。しかし、子どもの出生後、パパが8週間以内に育休を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度育休を取得できます。この制度をパパ休暇といいます。
パパ休暇を利用するための要件は、次の通りです。
✓子の出生後8週間以内に育休を取得していること
✓子の出生後8週間以内に育休が終了していること
子どもが生まれてからすぐのバタバタした時期に、パパがそばにいてくれたら助かりますよね。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスとは、共働き夫婦が2人とも育休を取得し、要件を満たすことで、子どもが1歳2カ月になるまで育休を延長できる制度です。
パパ・ママ育休プラスを利用するための要件は、次の通りです。
✓配偶者が子どもが1歳に達するまでに育休を取得していること
✓本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
✓本人の育休開始予定日は、配偶者がしている育休の初日以降であること
パパ・ママ育休プラスの注意点は、(女性の場合は産後休暇を含んで)育休が取得できる期間は、これまでどおり1年間であることです。
ママの育休終了後にパパが育休を取ったり、ママとパパが同時に育休を取ったりできます。夫婦でどんな育休にしたいのか話し合って、制度を利用したいですね。
男性が育休を取りやすいように2022年から育休が変わっていく
メリットばかりにみえる男性の育休ですが、女性の育休取得率が80%近くなのに比べ、男性の育休取得率は12%ほどです。
そこで、男性が育休を取りやすくするために、2021年6月に「育児・介護休業法」の改正が成立しました。
2022年4月から2023年4月に随時施行されていきます。この記事では、男性の育休に関わる部分を解説していきます。
次のようなスケジュールで、育休の制度が変わっていきます。
・事業主に育休の周知・意向確認を義務付ける
・有期雇用労働者の育休取得要件を緩和する
〈2022年10月頃施行〉
・男性が出生直後の育休を柔軟に取れるようになる
・育休を2回に分けて取得できるようになる
〈2023年4月1日施行〉
・大企業に育休取得の状況の公表の義務付ける
詳しく説明していきますね!
事業主に育休の周知・意向確認を義務付ける〈2022年4月1日施行〉
育休取得対象の従業員に対して、制度について説明し、取得するかどうかを会社側から確認することが義務化されました。
会社側から育休についてどうするかの声掛けがあれば、男性でも育休を取りやすくなりますね。形式的な声掛けにならないと良いですが……。
有期雇用労働者の育休取得要件を緩和する 〈2022年4月1日施行〉
派遣社員などの有期雇用労働者が育休を取りやすいように、育休を取るため条件が緩和されました。
具体的には、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がいらなくなりました。
男性が出生直後の育休を柔軟に取れるようになる 〈2022年10月頃施行〉
従来の育休では、休みを分割して取れなかったり、休む1か月前に申出をしないといけないなど、仕事が忙しいパパにあまり配慮がされていませんでした。
そこで、パパの助けが一番必要になる子どもの出生直後8週間に限って、育休を柔軟に取れるように、新しい制度ができました。
出生後8週間以内の育休中は、休みを分割して取れたり、条件に合えば働いても良いなど、柔軟に育休を取ることができます。
育休中もある程度仕事ができれば、多忙なパパでも育休を取れそうですよね。
育休を2回に分けて取得できるようになる 〈2022年10月頃施行〉
育休は分割して取ることができませんでしたが、改定によって2回まで分割して取ることができるようになります。もちろん、上記の新制度とは別に取れます。
また、保育園に入ることができないなどの理由で、1歳以降に育休を延長する場合の育休開始日を柔軟に決められるようになります。
もちろん、ママも育休を分割して取ることができるようになります。
大企業に育休取得の状況の公表の義務付ける
従業員1,000人超の企業は、育休の取得状況の公表を義務化されます。
今回の改定によって、
✓育休の制度が柔軟になって男性が育休を利用しやすくなる
✓企業側の取り組みによって男性も育休を取りやすくなる
と思います。男性が育休を当たり前に取得する雰囲気ができると、子育てもしやすくなりますね。
まとめ
最後に、男性の育休についておさらいしておきます。
・子どもの出生後から1歳になる前日まで育休を取得できる
・育休中は育児休業給付金が非課税で支給される
・育休中は社会保険料が免除される
・パパ休暇やパパ・ママ育休プラスという育休の特例がある
・2022年から男性が育休を取りやすいように制度が変わっていく
育休は、「休」という字が使われていますが、生まれたばかりの子どものお世話はとてもハードです。
赤ちゃんは昼夜を問わず泣き、ママは3時間おきに授乳することになります。ママは出産で体がボロボロになっているのに、今度はどんどん寝不足になっていきます。
そんな体力的にも、精神的にも辛いママを一番近くで支えられるのは、パパです。
一人でも多くの男性が育休を取って、子育てしやすい社会になっていくと良いですね。
このサイトでは、お金に関わる不安を解決するためのヒントとなる記事を書いていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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