こんにちは!ファイナンシャルプランナー(CFP®)認定者のソダマネです。
「共働きだけど、子どもはどっちの扶養に入れたらいいの?」
とお悩みではありませんか?
扶養には2種類あり、税金上の扶養は、夫婦どちらの扶養に入れるかは自由に決められます。子供が16歳未満なら収入の少ないほうの扶養に入れたほうが住民税がお得になるケースがあります。
また、社会保険上の扶養は収入の高いほうの扶養に入れるという決まりがあります。では、収入が同じくらいの夫婦の場合、どちらの扶養に入れたほうがお得になるのでしょうか。
この記事では、共働きの会社員夫婦の子どもをどちらの扶養に入れるのが賢い選択なのかを解説していきます。
・子どもが生まれたけど、どちらの扶養にしよう?
・子どもを妻の扶養に入れられる?
・扶養制度を活用して最大限お得になる選択をしたい!
とお思いの方はぜひお読みください。
扶養には2種類ある
扶養とは、親族から経済的援助を受けることです。親族を扶養に入れることで、課税所得が軽減されたり、被扶養者の社会保険料の支払いが免除されたりします。
扶養には2種類あります。所得税や住民税に関わる税金上の扶養と、健康保険に関わる社会保険上の扶養があります。
どちらも「扶養」とつきますが、全く別の制度なので、分けて考える必要があります。
【税金上】子どもが16歳以上23歳未満の場合は所得の高いほうの扶養にするのがお得
税法には「扶養控除」という仕組みがあります。扶養控除とは、養っている配偶者や子どもなどを扶養に入れることで、収入から一定額を引くことができる仕組みです。扶養控除を使うことで、支払う税金が安くなります。
税法上の扶養は、夫婦どちらの扶養に入れるかは自由に決められます。どちらの扶養に入れたほうがお得かは、子どもの年齢によって決まります。
子どもが16歳以上23歳未満なら、所得税の扶養控除の対象になるので、夫婦で所得の高いほう(税率の高いほう)の扶養に入れると税金の負担がより少なくなります。
【税金上】子どもが16歳未満の場合は、住民税の非課税基準を考えてみる
子どもが16歳未満の場合、所得税の扶養控除の対象にはなりません。16歳未満の子どもを扶養に入れたところで、税金は安くなりません。
しかし、住民税の非課税基準には扶養が関係してくるので、子どもが16歳未満だからといって適当に扶養を決めるのはもったいないです。
住民税の非課税基準とは、住民税がかかるか、かからないかの基準です。住民税には均等割と所得割があり、均等割は一律で5000円、所得割は課税所得金額に10%かかります。前年の合計所得金額が基準よりも少なければ、住民税を支払わなくても良くなります。
市町村によって住民税の非課税基準は多少異なりますが、札幌市の場合は以下のようになります。
■住民税の非課税基準
仮に、妻のほうが所得が低く、前年の合計所得金額が47万円だとします。この場合、16歳未満の子どもを妻の扶養に入れることで、妻は住民税を払わなくても良くなります。
【税金上】扶養に入れる前に確認してほしいこと
子どもが16歳未満だし、所得の低い妻のほうの扶養に入れようっと。
ちょっと待ってください!家族手当の条件と、児童手当の所得制限の確認はしましたか?賢い選択をしたつもりが、思わぬところで損してしまう可能性がまだあります。
税金上の扶養は、別の制度に影響することがあります。次の2つは、要チェックです。
・児童手当の所得制限に引っかかってしまう可能性
会社独自の家族手当が受けられなくなる可能性
会社には、独自の家族手当を出しているところがあります。家族手当とは、養っている家族がいる場合、一定額を支給するというものです。養っている家族のカウント方法は会社によって様々で、税金上の扶養を使ったり、社会保険上の扶養を使ったりします。
子どもの扶養を変更することで、今まで受け取れていた家族手当が受けられなくなる可能性があります。一度、会社に家族手当の有無と利用条件を確認してみましょう。
児童手当の所得制限に引っかかる可能性
児童手当は、子どもが生まれてから中学校卒業するまでの間に、年齢に応じて毎月1万円から1万5000円支給されます。ただ、所得制限に引っかかると、特例給付の5000円しかもらえなくなります。
所得制限は扶養家族の数に応じて決められており、次の表のとおりです。所得が所得制限限度額以上だと児童手当が5000円になります。
■所得制限限度額
夫婦で収入の高いほうの所得が所得制限ギリギリなら、子どもを収入の高いほうの扶養に入れることで、児童手当が満額もらえます。
税金上の扶養は、夫婦ともに会社員の場合、12月から1月あたりの年末調整の時期に「給与所得者の扶養控除等申告書」に子どもの名前を書けば、扶養に入れることができます。
社会保険の扶養は収入の高いほうに入れる決まりがある
ここからは、社会保険上の扶養についてです。会社員は社会保険に加入しています。
子どもが社会保険上の扶養になると、親の保険料の支払いのみで健康保険に加入できます。健康保険に加入すると、保険証がもらえ、医療費の自己負担が2~3割で済みます。
社会保険上の扶養は、夫婦で収入の多いほうの扶養に入れるという決まりがあります。収入の多さは、過去の収入、現在の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んで判断します。
夫婦で収入が同じくらいの場合は、加入している健康保険組合の保障が手厚いほうにするのが良いです。ただ、最終的な判断は組合が行うので、入りたいほうの扶養に入れないこともあります。
うちは夫婦で収入が同じくらいなので、子どもを私の社会保険の扶養に入れようとしましたが、組合に断られました。私が産休、育休に入ると収入が減ることをすっかり忘れていました。
また、収入が同じくらいの夫婦についての補足があります。2021年8月から扶養認定のルールが変わます。新ルールにより、組合が扶養に入るのを拒否し、子どもが夫婦どちらの扶養にも入れないという状態は改善されていくはずです。
夫婦で収入があまり変わらない場合、お互いの健康保険組合が扶養を押し付けあい、子どもが扶養に入れないという問題がありました。夫婦間でどちらの扶養に入れるかを決めたとしても、最終段階は組合がするためです。組合としては、負担が増えてしまうのでできるだけ扶養には入れてほしくありません。
2021年8月からは、子どもが扶養に入れないという問題が起きないように
・組合が扶養を認めない場合は理由を書面で出す
・相手の組合が不認定の通知を出したらもう一方が審査し、組合で協議する
などといった新しいルールで扶養の認定を行うことになります。
税金上の扶養と社会保険上の扶養が異なっていても大丈夫
子どもの扶養について、税金上の扶養は夫、社会保険上の扶養は妻となっても法律上は問題ありません。ところが、勤務先によっては、統一してほしいと言われることがあるようです。
会社の家族手当の有無などを確認するときに、税金上と社会保険上の扶養を統一する必要があるのかも合わせて会社に聞くと良いと思います。
扶養制度を最大限活用しよう
最後に、会社員夫婦の子どもをどちらの扶養に入れるのがお得なのかをおさらいしておきます。
・子どもが16歳以上なら所得の高いほうの扶養にすることで、所得税の節税ができる。
・子どもが16歳未満なら所得税控除は関係ないが、住民税の非課税基準を確認して所得の低いほうの扶養にすることを検討する。
・会社独自の家族手当が受けられる基準、児童手当の所得制限は要確認。
〈社会保険上の扶養〉
・収入の高いほうの扶養に入れる決まりがある。
子どもをどちらの扶養にするのが良いのかは、家庭によって異なります。何となく夫の扶養に入れているという方が多いと思いますが、思わぬところで損をしているかもしれません。一度、子どもの扶養について見直してみると新たな発見があるかもしれません。
このサイトでは、お金に関わる不安を解決するためのヒントとなる記事を書いていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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