転職空白期間/退職後の健康保険はどうなる?保険証をそのまま使い続けても問題ない?

お金の知識
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こんにちは、ファイナンシャルプランナー(CFP®)認定者のソダマネです。

「次の会社に入社するまでに日にちが空いちゃうけど、健康保険証ってそのまま使えるの?」

とお悩みではありませんか?

退職の翌日に新しい会社で働き始める場合は、健康保険の手続きは、新しい会社でやってくれます。そのため、会社の指示に従えば手続きは完了します。

しかし、退職後に空白期間ができてしまう場合は、健康保険の手続きを自分で行う必要があります。手続きを怠ると、無保険状態になってしまいます。

本記事では、転職空白期間/退職後の健康保険がどうなるのか、どのような手続きが必要になるのかを解説します。

ぴよちゃん
ぴよちゃん

・退職してから転職先に行くまでに日にちが空いてしまう!

退職後、すぐに働く予定がない!

退職する前に、健康保険について前もって知っておきたい!

という方は、ぜひお読みください。

健康保険証は退職の翌日に失効する

健康保険証は、退職の翌日に使えなくなるので、退職日に会社に返却しましょう。

退職後に誤って保険証を使用した場合は、後日、医療費(総医療費の7~9割)を返還することになります。

返却を忘れた場合は、郵送でも良いので会社に必ず返します。

【健康保険】退職後の空白期間ができてしまう場合、どうすればよいか

退職後にすぐに働かなかったり、転職先に入社するまでに期間が空いてしまう場合は、自分で健康保険の手続きをする必要があります。

手続きをしないと、無保険状態になり、医療費は全額自己負担になります。空白期間が数日だからといって、健康保険の手続きをしないと、いざという時に自己負担が大きくなってしまいます。

選択肢は次の3通りです。この中で、ご自身が利用できるものを選択します。

①前の会社の保険に加入し続ける「任意継続保険制度」
②家族の扶養に入る
③国民健康保険に加入する

①前の会社の保険に加入し続ける「任意継続保険制度」

任意継続保険制度を使えば、働いていた会社の健康保険に最大2年間、加入し続けることができます。

加入条件や申請方法は次の通りです。

なお、任意継続保険制度の注意点は、次の2つです。

・保険料は会社と折半ではなく、全額自己負担になります。
・在職中の保険証を使い続けることはできません。

在職中の保険料は会社が半分負担してくれてしましたが、任意継続になると、会社は負担してくれないので、全額自己負担になります、保険料は、退職した時の標準報酬月額(上限は30万円)に都道府県ごとの保険料率をかけて決定されます。

ソダマネ
ソダマネ

保険料は日割り計算されません。月の途中であっても、 加入月分から支払うことになります。

また、任意継続といえど、在職中の保険証は一度会社に返却する必要があります。任意継続の保険証が届く前に病院に行く場合は、一度全額立て替えることになります、

任意継続の保険証は、退職日を確認できる書類を提出した場合は、申出後1週間で届きます。退職日を確認できる書類を提出しなかった場合は、確認に時間がかかるので、申出後2~3週間後に保険証が届きます。

②家族の扶養に入る

配偶者や子ども、親が加入している健康保険に扶養家族として加入することもできます。

条件は厳しいですが、扶養家族になると、自分の分の保険料はかかりません

ソダマネ
ソダマネ

退職後に働く予定がない方や、転職後に働く日数が少ないなどの理由で会社の健康保険に入れない方にお勧めです。

家族の扶養に入ることができる人は、次の①と②の条件を満たす人です。

※文章中に出てくる「被扶養者」=自分です。また、「扶養者」・「被保険者」=自分が扶養に入れてもらう家族のことです。

被扶養者の収入要件
年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
 
同一世帯の条件
・被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属で、被保険者によって主として生計を維持している人
・被保険者と同居し、被保険者によって主として生計を維持している上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)、内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

家族の扶養に入る場合の申請方法lは、次の通りです。

③国民健康保険に加入する

日本は国民皆保険です。すべての国民が何かしらの健康保険に加入しないといけません。そのため、任意継続の保険の期限が切れてしまったり、家族の扶養に入ることができなかったりする場合は、国民健康保険に加入することになります。

申請方法は、次の通りです。

退職後14日以内に申請しなかった場合、申請前日までの医療費は原則、全額自己負担になります。保険料は、勤務先の健康保険が失効したときまでさかのぼって最大26カ月分支払わなければなりません。

ソダマネ
ソダマネ

国民健康保険に加入を決めたら、退職後14日以内に申請をしたほうが良いですね。保険料はさかのぼってかかるのに、医療費は全額負担なんて嫌ですよね。

【健康保険】保険料がお得なのはどれ?

家族の扶養に入る場合は、自分の分の保険料がかからないので、最もお得です。

扶養に入れない場合は、勤務先の任意継続の保険と国民健康保険の保険料を比較して決めることになります。

一般的には、勤務先の任意継続の保険のほうが安いことが多いです。ただ、年収や家族の人数、離職理由などの条件によって、どちらがお得かは異なります。一度、ご自身で計算してみるのがおすすめです。

まとめ

退職後の健康保険についておさらいします。

退職後の翌日から次の会社で働かない場合は、ご自身で健康保険の手続きをする必要があります。選択肢は次の3つです。

①前の会社の保険に加入し続ける「任意継続保険制度」
②家族の扶養に入る
③国民健康保険に加入する

退職前後はやることが多くてバタバタすると思いますが、健康保険の手続きを忘れないようにしましょう。

このサイトでは、お金に関わる不安を解決するためのヒントとなる記事を書いていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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