こんにちは、ファイナンシャルプランナー(CFP®)認定者のソダマネです。
「上場株の配当金が出たけど、税金ってどうなってるんだっけ?」
とお悩みではありませんか?
配当金は受け取った時点で税金が引かれているので、自分で納税する必要はありません。ただ、確定申告をすると節税できる人もいます。
この記事では、上場株の配当金にかかる税金の概要、節税するためのポイントと注意点について解説していきます。
配当金は受け取った時点で税金が引かれている
配当金は受け取る段階ですでに税金が引かれています。会社員の方はおなじみの「源泉徴収」です。
配当金の受け取り方は、証券口座に入金される方法や、現金で受け取る方法などがありますが、どの方法でも配当金を受け取る前に税金は引かれています。
上場株式の配当金にかかる税率は、20.315%です。内訳は所得税+復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。税率は年収に関わらず、一律になっています。
確定申告は必要?
株式を保有している証券口座が「特定口座」で「源泉徴収あり」になっていれば、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることで、払った税金が戻ってくる可能性があるので、あえて確定申告をすることもできます。
配当金を受け取った時の税金の対応方法は3つあり、選択することができます。
②確定申告をして、申告分離課税を適用する
③確定申告をして、総合課税を適用する
どれを選択するのが良いかは、自分の立場によって異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
①確定申告せずに、源泉徴収だけで済ませる
株式を保有している証券口座が「特定口座」で「源泉徴収あり」になっていれば、確定申告をする必要はありません。源泉徴収だと、配当金に対して税金が一律で20.315%かかります。
メリット
・特別何か手続きをする必要がない
・課税所得900万円を超える人は、確定申告するよりも配当金に関して低い税率が適用される
デメリット
・配当控除が使えない
・上場株式の譲渡損と損益通算ができない
デメリットに挙げた「配当控除」と「損益通算」については、これから説明していきます。
②確定申告をして、申告分離課税を適用する
申告分離課税とは、他の所得とは分けて確定申告をする方法です。申告分離課税を適用すると、上場株式の譲渡損と配当金を損益通算することができます。株式を売却して損失が出た場合に、活用することができます。申告分離課税は20.315%の税率が適用されます。
ただ、申告分離課税にしなくても、受け取った配当金が上場株式の譲渡損と損益通算されることがあります。それは、次の条件をすべて満たした場合です。
・同一証券口座内での損益通算
・特定口座
・源泉徴収あり
・配当金は比例配分方式での受け取り
その年の1月から12月までに特定口座で受け取った配当金と上場株式の譲渡損は、年末に損益通算されます。源泉徴収で払いすぎた税金は年明けに証券口座に還付されます。
確定申告をして申告分離課税にした方が良いのは、次のような場合です。
・複数の証券会社で口座を持っており、証券会社をまたいだ損益通算をしたい場合
・配当金を窓口で現金受け取りにしているなど、比例配分方式以外での受け取りにしていて、かつ損益通算をしたい場合
申告分離課税のメリット、デメリットをまとめておきます。
メリット
・上場株式の譲渡損と損益通算できる
デメリット
・配当控除が使えない
・配偶者の扶養から外れる可能性がある(後ほど説明します)
・国民健康保険の保険料が上がる可能性がある(後ほど説明します)
③確定申告をして、総合課税を適用する
総合課税とは、他の所得とまとめて税金の計算をする方法です。総合課税を適用することで、配当控除を受けることができます。
配当控除とは?
国内株式の配当金等について、確定申告をして総合課税を適用した場合に、一定の税金が控除される制度のことです。
そもそも配当金の源泉は、企業の利益です。企業の利益には法人税がかかっています。さらに所得税などがかかると、二重課税になってしまいます。配当控除によって、この二重課税を解消することができます。
課税される所得が1000万円以下の人であれば、所得税は10%、住民税は2.8%が配当控除で戻ってきます。課税される所得金額が1000万円を超える部分については、所得税5%、住民税が1.4%が控除の対象です。
確定申告をして配当控除を使った方が良いかは、所得によって異なります。
所得税と住民税において、確定申告をして配当控除を使ったほうが良いのか、源泉徴収だけで済ませたほうが良いのを次の表にまとめました。
■所得税:確定申告をすると有利になるのは課税所得金額900万円までの人
■住民税:どの所得でも確定申告をすると不利になる
所得税に関しては、課税所得が900万円までの人は、源泉徴収だけで済ませるより、確定申告をして総合課税を適用した方がお得になります。なぜなら、低い税率が適用されるからです。
一方、住民税に関しては、所得に関わらず、源泉徴収で済ませたほうがお得です。確定申告をしてしまうと、高い税率になってしまいます。
つまり、課税所得が900万円までの人は、所得税は確定申告をして総合課税の適用をし、住民税は確定申告しないのが最も有利になります。この場合、所得税の確定申告とは別に、住民税の申告不要の手続きが必要になります。
メリット
・配当控除が使える
デメリット
・住民税は申告不要にしないと税率が上がる
・上場株式の譲渡損と損益通算できない
・配偶者の扶養から外れる可能性がある
・国民健康保険の保険料が上がる可能性がある
確定申告をする場合の注意点
税金の計算は、いろんな制度が複雑に関係しあいます。所得税だけ節税できても、他のところで損することもあります。
扶養から外れる可能性
配偶者の扶養に入っている方は要注意です。確定申告をすることで、配当金も所得の計算に加わります。すると、扶養が受けられる所得水準を超えてしまい、扶養から外れる可能性があります。
税金上の扶養に入るためには、被扶養者の年間の合計所得金額が48万円(令和元年分以前は38万円)以下であることが条件の1つです。そのため、他の所得と配当金を合わせて48万円を超えてしまったら、扶養から外れてしまい、配偶者控除が受けられなくなります。
また、社会保険上の扶養に入るためには、被扶養者の年間収入が130万円以内である必要があります。他の収入と配当金を合わせて130万円を超えてしまったら、扶養から外れ、自分で社会保険料を払うことになります。
配偶者の扶養に入るために働く時間を調整している方は、配当控除のことは忘れて、確定申告しないほうが良いです。
国民健康保険の保険料が上がる可能性
国民健康保険は、自営業の方などが加入している社会保険制度の一つです。会社員の方は別の社会保険に入っているので、国民健康保険は関係がありません。
国民健康保険の保険料の算定には、住民税の所得金額を使用します。そのため、確定申告すると配当分も所得に含まれるため、保険料が上がる可能性があります。保険料を上げないためにも、確定申告する際は、住民税は申告不要にするのがおすすめです。
住民税を基準にしている手当を受けている方は、配当金を申告することで所得が増えてしまい、手当が受けられなくなる可能性があります。確定申告をする際はよく確認してください。
自分の立場に合わせた選択をしよう
最後に、配当金の税金についておさらいしておきます。配当金が出たら、次の3つの方法で対応します。
②確定申告をして、申告分離課税を適用する
③確定申告をして、総合課税を適用する
多くの人が「源泉徴収ありの特定口座」で株式を保有しているので、配当金が出たからといって確定申告をする必要はありません。とはいえ、配当金を含めた課税総所得が900万円までの人は、確定申告することで税金の負担が減る可能性があります。
確定申告をする場合は、「配当金にかかる税金が減るから確定申告しよう」と安易に判断するのではなく、扶養や他の手当なども考慮してから総合的に判断すると、思わぬ損を防ぐことができます。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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