こんにちは!ファイナンシャルプランナー(CFP®)認定者のソダマネです。
「標準報酬月額ってよく出てくるけど、よくわからない!」
とお悩みではありませんか?
この記事では、標準報酬月額とは何か、確認する方法、標準報酬月額が決まるタイミング、どんなことに使われているのかについて、わかりやすく解説します。
「標準報酬月額」とは?
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金などの社会保険料を計算するための基準となる金額です。
原則として、4月から6月までの3か月間に支払われた給与の総支給額を平均した金額をもとに計算します。そして、計算された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの1年間の利用します。
この標準報酬月額に保険料率をかけることで、健康保険や厚生年金の保険料の金額が決まります。
もしも、毎月の給与に合わせて保険料が変動していたら、事務処理が増えて大変です。そこで、4~6月の給与をもとに、1年間利用する標準報酬月額を決めて、事務処理を減らしているのです。
ボーナスは標準報酬月額に含める?
多くの方が年2回、ボーナスが支給されると思います。年2回のボーナスなら、標準報酬月額には含めません。
しかし、年4回以上ボーナスが支給されると、標準報酬月額に含みます。年に何回ボーナスの支給があったかで、標準報酬月額に含まれる場合と含まれない場合があります。具体的には次のようになっています。
・年4回以上のボーナス…標準報酬月額に含める。
4~6月の働きすぎには注意?
4月から6月までの残業代が多いと、標準報酬月額が高くなります。すると、その年の8月から来年の9月まで支払う健康保険や厚生年金の保険料が高くなります。
健康保険は、保険料を高く払っているからといって、保障が増えることはありません。
一方、厚生年金は、保険料が高いと将来もらえる年金額が高くなります。そのため、4月から6月に残業が多くなって標準報酬月額が高くなってしまっても、一概に悪いとは言い切れません。
少しでも保険料を抑えたい方は、4月から6月の残業は控えめにしておいたほうが良いですね。
簡単に「標準報酬月額」を確認する方法
標準報酬月額を計算するのは面倒だけど、自分の標準報酬月額がいくらなのか知りたいという方もいると思います。
そこで使えるのが、毎年誕生日月に送られてくる「ねんきん定期便」です。「ねんきん定期便」を見れば、一発でご自身の標準報酬月額がわかります。
はがきなので、情報量も少なくて見つけやすいです。
具体的な「標準報酬月額」の計算方法は?
標準報酬月額の計算方法を知ると、ご自身の給与額から標準報酬月額の目安を知ることができます。
標準報酬月額の計算方法は、次の通りです。
①4~6月の各月に支払われた給与の総支給額(基本給だけでなく、残業手当や通勤手当、住宅手当、家族手当なども含む)をもとに平均月額を計算する。
②健康保険は50段階、厚生年金なら32段階に細分化された等級表に当てはめる。
③等級に応じた標準報酬月額が決まる。
標準報酬月額の表は、日本年金機構のホームページなどで最新版を確認することができます。
参考までに、令和2年9月分からの厚生年金保険料表を載せておきます。表の一番左にある「標準報酬」というのが「標準報酬月額」のことです。
例えば、給与の総支給額が325,000円の方なら、「報酬月額」で325,000円に該当するところを見つけます。すると、等級は20で標準報酬(標準報酬月額)は32万円であることがわかります。
「標準報酬月額」が改定されるタイミング
標準報酬月額は4月から6月の給与の総支給額で決まると説明しましたが、それ以外にも改定されることがあります。
標準報酬月額が変わるタイミングには3つの種類があります。
定時決定
定期決定は、4月から6月までの3か月間に支払われた給与の総支給額を平均した金額をもとに、その年の9月から翌年の8月までの1年間の利用する標準報酬月額が決まります。今まで説明してきた原則的なものです。
随時改定
昇給や降給、通勤手当金の変更などで、固定的賃金(残業代などの非固定賃金は含まない)が大きく変動した場合に、定時決定を待たずに、標準報酬月額を改定するものです。
随時改定は次の適用条件を3つ全て満たす場合に行われます。
①昇給や降給などで固定的賃金に変動があった。
②変動月からの3か月間に支払われた給与の総支給額(残業代などの非固定的賃金を含む)を平均して標準報酬月額を出し、前に利用していた標準報酬月額と2等級以上の差が生じた。
③3カ月とも支払い基礎日数が17日以上ある。
また、随時改定で決まった標準報酬月額は、その年の8月まで使用されます。ただし、その年の7月以降に随時改定された場合は翌年の8月まで使用します。
年1回の定時決定以外に、随時改定を行うことで、給与と標準報酬月額が大きくかけ離れないようにしています。
育児休業等終了時改定
育休明けに時短勤務などで「給与が減るのに、社会保険料の負担は休みに入る前の高いまま」という状況をなくすための改定です。
定時決定や随時改定は個人に選択の余地がありませんが、育児休業等終了時改定は適用条件に合えば利用することができる制度になります。
育児休業等終了時改定は、次の3つの適用条件を満たす場合に申請できます。
①育休終了日に3歳未満の子を養育している。
②標準報酬月額に1等級以上の差が生じること。
③育休終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払い基礎日数が17日以上あること。
育児休業等終了時改定を利用すると、育休明けの3か月間の給与の総支給額で標準報酬月額を計算しなおして、職場復帰後4か月目から、時短勤務に見合う適切な社会保険料にできます。
育児休業等終了時改定には、社会保険料の負担が減るというメリットはありますが、傷病手当金や出産手当金が減るというデメリットもあります。そのため、利用するかしないかは個人が選択できます。
改定のタイミングをまとめると
今まで説明してきた標準報酬月額の改定のタイミングをまとめると、次のようになります。
標準報酬月額が改定されると、もちろん給料から天引きされる社会保険料の額も変わります。昇給したのに手取りがあまり増えていないと感じたら、社会保険料の額を確認してみましょう。
こんなところでも「標準報酬月額」は使われる
社会保険料以外にも、標準報酬月額をもとに計算されるものは他にもあります。いざという時に役立つものばかりなので、確認しておきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで会社を休んで、給与の支払いがない場合に、健康保険から支給されるお金です。最大1年6か月の間、受け取ることができます。
おおまかな支給額は、次の通りです。
出産手当金
出産手当金は、出産によって会社を休み、給与の支払いがない場合に、健康保険から支給されるお金です。出産前42日から出産の翌日以降56日まで受け取ることができます。
おおまかな支給額は、次の通りです。
将来の厚生年金の受給額
会社員は、厚生年金の保険料を払うことで、将来「国民年金」と「厚生年金」の両方から年金を受け取ることができます。
国民年金に関しては、保険料を支払った期間のみで受給額が決まるので、標準報酬月額は関係ありません。
一方、厚生年金は、保険料を支払った期間とその時の稼ぎで受給額が決まります。その稼ぎの計算に使われるのが、標準報酬月額と標準賞与額です。
標準報酬月額が毎月の給与の総支給額で計算されるのに対し、標準賞与額はボーナスをもとに計算されます。
標準報酬月額はいろんな場面で使われていることが分かったと思います。会社員にとって、とても身近な存在です。
まとめ
最後に、「標準報酬月額」について、おさらいしておきます。
・原則として毎年4月から6月までの給与の総支給額で計算されます。
・他にも、給与が大幅に変動した時や、育休明けのタイミングで改定されることがあります。
・「ねんきん定期便」を見れば、自分の標準報酬月額がすぐにわかります。
この記事では、標準報酬月額について説明してきました。社会保険料の計算に使われるので、会社員の方にとってなじみがあると思います。しかし、実際のところよくわからないと思っている方も多いと思います。
この記事を読んで、標準報酬月額について理解を深めて、使える知識にしていきましょう。
このサイトでは、お金に関わる不安を解決するためのヒントとなる記事を書いていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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